もしも、飼い犬が行方不明になったら・・・

飼い犬が行方不明になったときは、早急に県などの収容施設(最寄りの保健所等)に連絡をとり、時には出向いてみることも必要です。愛犬家や動物病院などに保護されていることもありますが、いずれの場合でも鑑札と注射済票が付いてさえいれば連絡を受けることが出来ます。

もしも、どうしても飼うことができなくなってしまったら・・・

動物は責任を持って終生飼育すべきものですが、どうしても飼い続けることが出来なくなった場合には、できる限りは飼い主の責任で、可愛がってくれる責任ある新しい飼い主を探し譲ることです。

どうしても新しい飼い主が見つからないときは、保健所などに相談してください。

遠くに放したり捨てたりすると「動物の愛護及び管理に関する法律」で飼い主が罰せられる(30万円以下の罰金または科料)ほか、「のら犬」となり社会問題に発展することになりますので絶対にやめてください。

死亡してしまったら・・・

市区町村への届け出を

市区町村役場に、鑑札を添えて死亡したことを届け出てください。

死体の処理は

一般的には、その地域の清掃事務所か民間の動物霊園などに依頼することがおおいようです。ごみと一緒に捨てたり、川に流すなどということは絶対にやめてください。