牛肉、豚肉、鶏肉、牛乳、卵、蜂蜜などの畜産物を生産する畜産業のために飼養されている動物です。家畜は産業動物とも言われます。
畜産物が消費者の皆さんの食卓にのる時には、「食品安全基本法」などが制定されていますが、生産者(家畜の飼養者)の段階では家畜の伝染病を防止するために「家畜伝染病予防法」などが制定されています。
この「家畜伝染病予防法」における家畜とは、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろちょう、七面鳥、みつばち です。
なお、これらの動物を、愛玩のためにペットとして飼養していても、一旦伝染病にかかると、畜産業や、消費者の食卓にも影響することが考えられることから、この法令が適用されます。
家畜を導入するのは下記のようにいくつか方法がありますが、いずれにせよ健康な家畜を信頼できるところから導入しましょう。
また、以前から飼養していた家畜と同居させる前に、一定期間は離して飼って、病気等の有無などを確認しましょう。導入前には、畜舎等の清掃、消毒を実施しましょう。
導入したら、このHPの「家畜を飼養する時守ること」等を守って飼養しましょう。
・家畜市場
・農協など関連団体を介して
・繁殖している農場などから
・ふ卵場、育雛場から
・その他業者などから
生産された畜産物によって出荷先は違ってきます。また、食の安全性を確保するため、様々な法令を守らなければなりません。
・食肉処理場
・食鳥処理場
・家畜市場
・農協等の関連団体
・その他
<関連法令>
食品安全基本法
食品衛生法
と畜場法 など